会務NEWS Vol.655

男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。
2024年11月に第一子長男が誕生し、2025年中は育児期間の会費免除制度を利用させていただきました。固定経費の一部が免除されることは、経済的にも精神的にも大変助かりました。当該制度に改めて感謝申し上げます。
我が息子はたまらなく可愛く、日々成長していく姿が何とも愛おしいのですが、初めてのことゆえ、子どもを育てることがどれほど大変か身に沁みて痛感しました。妻や私の両親、世の親御さんにただただリスペクトの気持ちです。
幸い、私の自宅が事務所へ車で5分ほどと近く、妻の実家も「スープの冷めない距離」にあるため、特に義母からの強力なサポートを受けることができ感謝しています。
当初は夜泣きに全く反応せず爆睡していたポンコツな私も、次第に目覚めてミルクを飲ませられるようになりました。
また、昨年は55年ぶりに大阪・関西万博がちょうど開催されていたため、息子を連れて行くことができました。その頃には少しだけ歩くようになっていたため、息子自身の足で夢洲の地を踏みしめていました。
息子のいのちが輝く未来が訪れるよう、父として「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。
2023年10月に長女が誕生し、以前に長男で利用させていただいていたため、今回も育児期間中の会費免除制度を利用させていただきました。
2025年4月に保育園に入園するまでの間、産休・育休を取得していた妻に子育ての多くを頼ってはいましたが、妻の体調や疲労のことを考えるとやはり私の役割もしっかりと果たさなければと思っていました。
私の役割は主に入浴と、休日の食事作り、長男の世話でした。夜中に子どもが泣いて起きた時も、私があやして寝かしつけることで何とか妻の睡眠を確保できるように努めました。帰宅を早めるために朝早く事務所に出たり、早めの帰宅時間を決めてそれに向けた効率的な仕事をすることを意識したりした結果、業務に支障が出るということはほとんどありませんでした。
おかげさまで子どもたちの日々の成長を実感しながら生活できましたし、現在も子どもたちの成長に喜びを感じる毎日です。
このような幸せな生活をサポートしてくれるこの制度は非常にありがたいものですし、この制度を支えてくださっている会員の皆様にも感謝を申し上げます。
当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01弁護士会に関連する文書等」→「10会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください。
なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。