会務NEWS Vol.654

男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。
この度は、第2子に関し、会費免除制度を利用させていただきました。このようなご配慮をいただき、誠にありがとうございます。
私は、弁護士登録をしてすぐに第二子を出産したこともあり、毎日の弁護士業務に関して、新しいことを覚えなきゃいけない慌ただしい中で、上の2歳児の対応をしながらの妊娠・出産と、本当に怒濤の日々でした(遠い目)。
弊所では有り難いことに、会費は事務所負担ですので、入所してすぐに妊娠出産でお休みをいただくことになりましたが、会費免除があることで、事務所に対しての申し訳ない気持ちが少し軽減されました。
第2子の産休・育休中は、久しぶりに子どもとゆっくり向き合える時間になりました。地元から実母にも応援に来て貰い、第2子が生まれるまでは第1子と毎日歩いて保育園に向い、いつも閉園ギリギリにお迎えに行っていたところが、産休・育休中はいつもより2時間も早くお迎えに行けて、子どもも嬉しそうでした。第2子が生まれてからは、久しぶりの新生児に毎日癒やされながらも、保育園探し、家事育児、職場復帰と慌ただしくも充実した毎日を過ごせています。
このような制度を設けていただいたことで、心が少し軽くなりました。この度はありがとうございました。
令和6年に第3子(次男)が誕生し、それに伴い令和7年1月から令和7年12月まで、育児期間中の会費免除制度を利用させていただきました。第3子の誕生は家族にとって大きな喜びである一方、生活面・体力面では、これまで以上に計画性と調整力を要する一年でもありました。
3人目の育児は、上の2人の生活リズム(幼稚園・幼稚園行事、送迎、食事、入浴、寝かしつけ等)に、次男のミルク・おむつ替えなどの夜間対応が重なり、家族全体の「運用」を日々見直す一年となりました。上の子の行事予定や体調不良、感染症等の突発的な事情が生じるたびに、当日の家事動線や送迎体制を組み替える必要があり、従来のやり方が通用しない場面も少なくありませんでした。夫婦間で役割分担を固定し過ぎず、繁忙期や子どもの体調に応じて柔軟に入れ替えることで、無理なく回る形を模索しました。
本制度により会費負担が軽減されたことで、仕事に追われるだけでなく、育児との両立に意識と時間を向けやすくなりました。次男の成長を間近で感じることができたのはもちろんのこと、長男・長女に対しても、行事への参加や日常の会話の時間を確保し、「上の子が我慢し過ぎない」環境づくりに取り組むことができました。上の子が次男の世話を手伝ってくれたり、家族全体で新しい生活リズムをつくっていく過程を共有できたことは、家庭内の結束を強める経験にもなったと感じています。
男性にも会費免除の制度があることで、会員の皆様から男性の育児参加を応援していただいていると実感しております。制度の存在自体が、育児を「個人の努力」に委ねるのではなく、会として支えるべき重要な営みとして位置づけられていることの表れであり、利用者として大変心強く感じました。制度を利用させていただけたことに、あらためて厚く御礼申し上げます。
当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01弁護士会に関連する文書等」→「10会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください。
なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。