弁護士子育てレポート

 男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
 この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。

育児に関するレポート 男性会員

 2024年12月に第2子が生まれ、2025年1月から12月まで育児期間中の会費等を免除いただきました。
 第1子の育児期間はちょうどコロナ禍と重なり、育児参画がしやすい面がありましたが、この度の第2子の育児はそうもいかず、なかなか大変でした。いや、現在進行形で大変です。もちろん、主に妻が。
 第1子のときも当該会費免除制度を利用させていただき、その時の報告書で育児ノイローゼによる殺人未遂で逮捕勾留された母親の刑事弁護をしたことを書きました。その母親も第2子が1歳、被害者とされた第1子が4歳という案件だったと記憶しておりますが、私の家族構成と重なる部分があります。第2子の誕生により不安定になった第1子の扱いに困る場面を私自身も幾度となく体験し、より一層、当時の私はまだまだ被疑者への共感が足りなかったと反省するばかりです。
 一応、当該会費免除制度の規定に従って私の育児への参画内容を簡単に次のとおりまとめさせていただきます。毎日欠かさずやってきたのは、第2子の着替え(おむつ含む)、夫婦と第1子の朝ごはん作り、第1子の着替え等の補助、第2子へのミルク及び離乳食(ただし離乳食作りは全て妻に任せきり)、第1子の保育園への送迎、帰宅後の子どもの入浴と着替え(おむつ含む)、就寝前のミルクと寝かしつけです。コロナ禍が重なった第1子の育児期間と異なり、昼食を買って一時帰宅することは殆どなかったため、妻には第1子のとき以上に負担をかけてしまったと思います。
 一方、会費免除いただいた弁護士会へ報いるべく、会務活動も可能な限りで続けているつもりです。妻をはじめ様々な方に支えられて今の生活があるとの感謝の気持ちを忘れず今後もしっかり男女共同参画を意識したいと思います。

育児レポート 60期代女性

 この度は育児期間中の会費免除制度を利用させていただき、ありがとうございました。
 この制度のおかげで弁護士登録を抹消せずに済みました。しかし、体調の悪化もあり、残念ながら育児と仕事の両立はできていません。
 また、弁護士の出産は、いわゆる高齢出産(35歳以上での出産)であるケースが多いと思いますが、高齢出産の場合周囲(妊婦の両親や義両親)もそれに応じた年齢であることはあまり論じられていないと思います。
 体力的問題や、健康的問題から、当事者らの意気込みに反して家族の協力を些かでも前提とした計画は頓挫しがちとなります。
 他方、保育園も、子どもの性質、同じクラスの子どもや保育園との相性などにより、思いの外に通わせる時間が長くできなかったり、通わせる事で子どもや親の精神をすり減らしたりすることもあります。
 このように育児と仕事との両立については試行錯誤中ですが、なんとか先輩ママパパ弁護士のように両立していきたいと思います。

 当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01弁護士会に関連する文書等」→「10会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
 2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください
 なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。

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