会務NEWS Vol.651

男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。
第二子の長女を授かり、再度、会費免除制度を利用させていただきました。重ね重ね御礼申し上げます。
第一子の長男とは性格が全く異なり、保育園ハンストなど困った事態にも見舞われました。ただ基礎的な育児自体は第一子の経験があり、また妻が時短勤務で多くの育児・家事に対応してくれましたので、執務時間の減少はある程度おさえることができました。
第一子の頃より粉ミルク・紙オムツなど消耗品の価格が上がりました。当たり前のことではありますが、育児には支出がついてまわり、家計の安定が必須になります。本制度により支出そのものを抑えられたことは、本当にありがたいことと感謝しております。
業務効率化は意識しておりますが、基本的に執務時間の減少=売上減少となります。こうしたプレッシャーがある中で、本制度の利用が精神的な安定にも寄与したように感じております。
第一子の育児のため、育児期間中の会費免除制度を利用させていただきました。ありがとうございました。免除していただいた分、仕事を控えて、育児や家事を頑張ることができました。
子の育児は、基本的に、育児休業期間中の妻が行っていました。出産に続く育児は過酷であり、育児に休日はなく、時には夜中に起きて子の対応をしなければなりませんので、妻が心身の不調を来すことなく、楽しく育児ができるように、仕事よりも優先して、自分ができることを最大限頑張るようにしました。たとえば、懇親会等への出席を極力控えて、できるだけ早く家に帰り、妻子のそばに居る時間を増やすようにしました。私にできたことは、妻に比べれば、微々たるものにすぎませんが、育児という面では、ご飯を食べさせたり、オムツを替えたり、お風呂に入れたり、一緒に遊んだりしました。また、子が保育園に通うようになってからは、朝に保育園まで送るようになりました。子の寝かしつけにもチャレンジしましたが、私が横にいると、子がハッスルしてしまい、私は不得手でした。
他方、家事という面では、子が産まれる前よりも、積極的に家事を行うようにしました。お風呂やトイレ掃除、食器洗い、洗濯物たたみなどの家事を私が分担することで、妻の負担を少しは軽減することができたのではないかと思います。
理想としては、育児や家事を終え、子が寝静まった後、家に早く帰った分、自宅で仕事をすることができればよかったのですが、元々自宅で仕事をするタイプではないこともあり、実現できませんでした。ただ、土曜か日曜に、子が昼寝している時間などを見計らって、職場に行き、普段仕事を控えていた分の帳尻を合わせたこともありました。
私の方で育児等の一部を多少なりとも分担できたことで、子の成長にプラスとなり、父子の絆が強くなったように感じますし、夫婦仲も円満に保たれたように思います。このようにできたのも、育児期間中の会費免除を利用させていただいた面が大きいと思っています。子が可愛い盛りのときに、子に接する時間を確保することができ、私自身嬉しく思っていますし、本制度の有難みを実感し、大変感謝しています。
当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01 弁護士会に関連する文書等」→「10 会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。 子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください。
なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。