会務NEWS Vol.652

男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。
第二子の育児期間に会費免除制度を利用させていただきました。ありがとうございました。
第一子の時には妻が主役となり、私が周辺や環境のサポートという体制で対応しましたが、第二子となると必然的に私も育児の主役を担う状況となりました。
そのため、弁護士業務にあたって貴重な早朝や夜間といった時間を、全て子の育児に充てることになり、起案時間や社内外懇親に使える時間が大きく減りました。
早めに自宅に帰宅した後は、食事やお風呂を対応し、子の寝かしつけが終わった後は家事を行い、深夜のスーパーに明日の食料品の買い出しに出ることも多いです。
それらが終わった後に、日中の育児を頑張った妻の苦労話を聞いているとあっという間に時間は過ぎ、翌朝に備えて寝るという生活です。
そうやって一日を振り返ると、育児と仕事との完璧な両立は不可能ですが、傾きそうになるバランスを日々調整し、何とか毎日を乗り越えるという感じです。
子が増えると育児も仕事も大変ですが、そういった制約のなかで育児と仕事を果たそうと努力することで、自らも鍛えられているような感じがします。
弁護士が、子供を育てやすい職業と認知されるように、今後も本制度のような支援を継続及び拡充していただけるとありがたいです。
令和6年に長男が生まれ、1年間の弁護士会費の免除制度を利用させていただきました。既に長女の育児を経験していたので今回の育児は大丈夫だろうと思っていましたが、経験した育児の内容はほとんど忘れてしまっており、また幼児にも多様な個性があり、育児に慣れというのは無いと改めて実感しながら慌ただしい毎日を過ごしております。ただ、今回の育児で自分なりに気を付けていることは、仕事は事務所の営業時間内で終わる、仕事と酒(酒の匂いも含む)は家庭に持ち込まない、スマホを見ない、実際にやっていることは育児のサポートでも自分が主体的に育児をやっている意識を持つ(指示待ちを止める)、というところでしょうか。どれぐらい実践できたのかは定かではありませんが、仕事では依頼者とのフリートークの時間が大幅に減少し効率的に業務を進められるようになった気がしており、何をやるにしても家族優先の意識が芽生えさらに夫婦円満、家庭円満になったような気がしております。会費免除制度を利用するありがたみと他の会員の皆様への感謝の気持ちを今回も忘れないで、さらに子育てにまい進していきたいと思います。
当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01 弁護士会に関連する文書等」→「10 会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。 子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください。
なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。