会務NEWS Vol.656

男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。
今回、会費免除制度を利用させていただき、誠にありがとうございました。出産前から、なるべく子どもに接する時間を多くして、子の成長を日々感じ取りたい、また、子どもに健やかに発育してほしいという気持ちがありました。本制度のおかげでそういった希望を実現することができていると実感しています。
振り返ってみると、初めての育児で張り切っておりましたが、特に生後半年ほどまでの間は、抱っこで腕や腰が常に限界の状態で、夜泣きが多く寝不足の日々だったので、当時の仕事や日常生活の記憶も曖昧ですが、子どもの姿や写真をみると乗り越えられてよかったと充実した気持ちになります。もちろん、妻には育児の大部分を負担してもらっており、妻なしでは乗り越えられることはできないので、第一に妻には大変感謝しております。
このような素晴らしい制度を設けていただいた会員の皆様に対し、大変感謝いたします。
育児(対象期間令和6年6月~令和7年6月)までについてレポートいたします。
初めての育児であり、戸惑うことも多くありました。しかしながら、ミルク、保育園への送り迎え、おむつ替え、衣類の着替え、寝かしつけ、入浴など、育児に関して、全般的に妻と協力して行うことができました。新生児から乳幼児へと変化していく中で育児の内容もめまぐるしく変わっていくため、そのスピード感に、驚きと喜びを覚えました。
育児期間中は、業務量を最小限にセーブすることでしか対応することができなかったため、一人事務所の大変さを痛感しました。柔軟に対応していただいた弁護士会や法テラスには、非常に助けられ、感謝しております。現在、弟が生まれ、年子の育児となっておりますが、引き続き、サポートを受けつつ、尽力していきたいです。
当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01弁護士会に関連する文書等」→「10会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください。
なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。