常議員会報告

2025年度第11回 2026年1月29日(木)

出席常議員17名(定数30名)

《審議事項》

  1.  2025年度 京都弁護士会各種委員会委員の追加選任の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  2.  日弁連選挙管理委員会委員候補者(2名)推薦の件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  3.  第34回近畿弁護士会連合会人権擁護大会シンポジウム準備委員会委員候補者(4名以上。うち1名は事務局委員)推薦の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     弁護士任官推進委員会から黒澤誠司委員長と長谷川彰委員、司法改革推進委員会から秋山健司委員長と岡文夫委員の推薦があり、事務局委員は秋山健司委員長から内諾をいただいており、そのとおりに推薦したいとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  4.  近弁連あて、令和8年度日弁連常務理事及び監事候補者(各1名)推薦の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     次年度は、当会会員が日弁連副会長に就任予定のため、常務理事1名と監事1名を推薦するものであり、常務理事として谷口直大次年度会長、監事として本年度会長を推薦したいとの説明があった。
     通常であれば理事を複数名推薦するものであり、その場合は女性を含めるべきとされているので、次年度以降はその点に注意されたいとの意見があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  5.  日弁連から意見照会のあった、債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則中一部改正案の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     債務者から送金代行を受託するにあたり、現行では1回の送金について送金先となる債権者1社あたり金融機関の振込手数料実費を含めて1,000円が上限とされているものを、債権者の数にかかわらず債務者1人あたり送金手数料実費を除いて月額1,000円(税別)を上限とする日弁連の改正案に対し、当会として賛成することを付議したいとの説明があった。
     日弁連の改正案はより厳しい手数料の上限を定めるものと言えるが、債務者が害されている実態があるのかとの質問に対し、日弁連から統計資料等はないが改正の趣旨の中で触れられているとの回答があった。また、そもそも債務者から送金代行を受託すること自体を規制すべきではないかとの意見に対し、日弁連の中でも必要論もあるとの回答があった。
     また、根本的な問題としては債務者が弁済金を支払っているのか手数料を支払っているのか理解していないという点があり、その対処として債務者から受け取った金員から弁済金や手数料として使用した明細を書面で報告する義務を課すべきではないかとの意見が出され、理事者より、その旨を添えて日弁連に回答したいとの提案があった。
     審議の結果、債務者から受け取った金員から弁済金や手数料として使用した明細を書面で報告する義務を課すべきであるとの意見を付した上で賛成する旨に修正の上、全員賛成で可決された。
  6.  京都弁護士会法律相談センター運営規則(規則第23号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     弁護士紹介に関する規定を整備するとともに、会館外無料相談を直受可能とする手続として事前に常議員会の議を経ることを明文化するものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  7.  京都弁護士会出張法律相談に関する規則(規則第50号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     ①出張相談の場所を京都府内に限ることの明文化、②出張相談担当弁護士が見つからない場合の対応、③出張相談の相談料の前払い、④出張相談が実施できなかった場合の対応を定めるものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  8.  京都弁護士会法律相談センター旅費日当等支給規則(規則第55号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     ①昨年11月の総会で承認された内容に基づく京都市内における弁護士会主催の法律相談日当額の15,000円から6,000円への減額、②出張相談で特別な事情がある場合の日当、③誤記の修正をそれぞれ施すものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  9.  「多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす詐欺的な悪質商法対策プロジェクトチーム」の設置に当たり、行政による被害防止制度の導入を求める会長声明の件
     志部副会長が提案説明、長谷川博啓消費者保護委員会副委員長より資料に基づき詳細説明。
     消費者庁が2025年11月19日付けで表題のプロジェクトチームを設置したところ、もともと詐欺的な悪質商法への対応については2009年に制定された消費者庁及び消費者委員会設置法の附則第6項で必要な措置を講じることが求められていたものの、具体的な方策の検討が不十分なまま今日に至り、その間に複数のいわゆるポンジ・スキームと呼ばれる破綻必至の詐欺的商法により消費者に巨額の被害を生じさせる事案が後を絶たないため、今回のプロジェクトチームにおいて速やかに行政による破産申立制度や解散命令制度等の実効性のある具体的制度の検討を進め、導入を実現するよう求めるものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  10.  京都弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程(会規第38号)中一部改正の件(3月総会議案)
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     昨年12月の常議員会で協議上程された議案であり、懲戒請求者及び対象弁護士からの提出物の部数について、現状では懲戒請求者には「対象弁護士等の数に4を加えた数」(19条2項)、対象弁護士には「懲戒請求者の数に3を加えた数」(26条3項)が定められているところ、綱紀委員会正副委員長等には適宜データで回付している運用に鑑み、「必要部数の提出を求めることができる。」との文言に改正するものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  11.  京都弁護士会預り金等の保管状況に係る照会に回答しない会員等の公表方法等に関する規程(会規第71号)制定の件(3月総会議案)
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     昨年6月の日弁連総会で改正された「預り金等の取扱いに関する規程」等に対応するものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  12.  武藤廉仁氏からの入会申込み(弁護士名簿登録換え請求)の件
     [調査小委員:浅野則明(主査)、福岡壮一 両常議員]
     神子副会長が提案説明、浅野則明調査小委員が資料に基づき報告。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  13.  第78期司法修習終了予定者16名からの入会申込み(弁護士名簿登録請求)の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  14.  矢部善朗会員からの弁護士名簿登録取消請求の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     これまで唯一1件の受任事件が係属中であることを理由に会費免除申請が続いていたものであるところ、その受任事件が終結したのか確認が必要ではないかとの意見があった一方で、会費免除申請の際の調査によればその受任事件は昨年11月に控訴審判決が下される予定で、かつ、上告審の受任予定はないとのことであったので、確認までは不要との意見があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  15.  坂田朱莉会員からの会費免除申請の件(継続免除)
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、賛成多数で可決された。
  16.  2026/2/28(土)全国一斉「まちかど無料法律相談会at地下鉄京都駅『コトチカ広場』」実施の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     日弁連の要請による恒例行事であり、審議事項としては①臨時相談所として設置すること(会規10号5条3項)、②日当を不支給とすること(会規10号11条1項但書)、③直受を可能とすること(会規10号10条1項1号但書)との説明があった。
     企画書にある過去の「充足率」とは何のことかとの質問に対し、相談枠数を母数とする相談実施数のことであるとの回答があった。
     また、「充足率」では分かりづらく、単純に相談者数を記載すべきとの意見もあった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  17.  京都レインボープライド主催のイベント「京都レインボーパレードフェス2026」(2026/4/18開催)に協賛して無料法律相談を実施する件(旅費日当等を支給しない)
     分部副会長が資料に基づき提案説明。
     審議事項としては①協賛すること(ガイドライン2号)、②臨時相談所として設置すること(会規10号5条3項)、③旅費日当等を不支給とすること(会規10号11条1項但書)、④直受を可能とすること(会規10号10条1項1号但書)との説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  18.  京都弁護士会住宅紛争審査会あっせん・調停・仲裁手続規則(規則第108号)中一部改正の件
     志部副会長が提案説明、松藤隆則住宅紛争審査会運営委員会委員長より資料に基づき詳細説明。
     いわゆる「ウェブ期日」を可能とするための改正であるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  19.  福島原発事故によって生じた除染土の再生利用に反対する会長声明の件
     分部副会長が提案説明、中島 晃公害対策・環境保全委員会委員より資料に基づき詳細説明。
     環境省が、省令改正により、中間貯蔵施設に保管されている福島原発事故由来の除染土のうち放射性物質の濃度が一定基準以下のものについて、再生利用との名目で保管総量を減らそうとしていることに対し、①一定基準の考え方につき制度間の整合性に重大な疑義があること、②被ばくリスク評価に不確実性が残ること、③再生利用を行う法律上の根拠がなく立法手続上の透明性及び飲酒的正当性を欠くことを主たる理由に反対するものとであるとの説明があった。
     現在の除染土の保管状況についての質問に対し、コンクリート塀で仕切って一般人は立ち入れないようになっていると思われるとの回答があった。また、環境省が考えている再生利用の具体的態様についての質問に対し、環境省は明示していないが首相官邸の花壇に埋められ覆土されたとの情報があり、おそらく同様のことが全国各地で行われることになると思われるとの回答があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。

《協議事項》

  1.  京都弁護士会高齢者・障害者支援センター業務実施規則(規則第209号)中一部改正の件
     分部副会長が資料に基づき提案説明。
     昨年11月の総会で承認された京都市内における弁護士会主催の法律相談日当額を15,000円から6,000円への減額に関し、標題のセンター来館相談についても減額する意図はなかったところ、標題の業務実施規則(規則第209号)の22条1項の文言上、会館一般相談の日当と連動するように読めるので、明確に15,000円の日当を明文化するものであるとの説明があった。
     一般相談においても対応困難者の相談を受けることがあり差がつきすぎるとの意見や、法律相談日当額の減額が会財政の問題が根底にあるのであれば標題のセンター来館相談に専門性があるのか十分に検討する必要があるとの意見があった。一方、理事者より、一般相談に来られた相談者のうち標題のセンター来館相談で対応すべき事情が認められる方については当該相談へ誘導するなどの運用が考えられ、15,000円の日当を維持したいとの意見があった。
     種々、意見交換。
  2.  京都弁護士会会則第120条第3項及び第4項による会費免除制度の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     通常会費・会館建設・維持のための特別会費について①在会50年以上の者の免除(会則120条3項、7項)、②満77歳かつ登録通算20年以上の者の申出による免除(同4項、7項)が定められているところ、このまま10年以上が経過した場合のシミュレーションを行ったところ免除対象者が現在の2倍以上に増えて年間免除額が約3,800万円になること等が予想されるため、標題の会費免除制度を今後どうするか考える必要があるとの説明があった。
     シミュレーションでは満77歳とあるのを満80歳に引き上げたところで大きな収支改善が期待できないことや制度趣旨である敬老の精神、長期間会に尽力したことへの返礼は金銭的なもので本来示すべきではないことからすれば、廃止すべきではないかとの意見があった。また、この会費免除制度は高齢になるにつれて稼働能力が減衰することに対応する側面があるが若手もベテランに比べて経済基盤が薄いとも言えるので、全部免除ではなく一部免除という改正もあり得るのではとの意見もあった。
     他にも、この会費免除制度が制定された当時から健康寿命が延びていることを考慮すべきであるし、弁護士会としての管理コストを考えるとシンプルな制度にすべきとの意見もあった。また、当会の年齢分布を考えると60代半ばのボリュームゾーンが突出しており早く制度変更を考えるべきとの意見や、日弁連の統計データによれば高齢会員でもさほど収入減とはなっておらず、むしろ男女の格差是正や若手支援の方が必要ではないかとの意見もあった。
     種々、意見交換。
  3.  京都弁護士会情報システム対応室規程(会規第70号)制定の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     当会の情報システムに関する会長の職務を補佐する常置機関として2026年4月1日から設置することを考えたいとの説明があった。
     日弁連においても各単位会で使用可能な基幹システムを開発する話があるので、日弁連との連携も重要であるとの意見があった。
     種々、意見交換。
  4.  当会業務システム改修に関するINTLOOP株式会社との業務委託締結の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     当会の帳票出力に関するシステムが未だインターネットエクスプローラーに基づいておりセキュリティの観点から問題であるし、いつシステムが止まってしまってもおかしくない状況であるので、Edgeに対応できるようシステム改修が喫緊の課題であるが、委託料総額が1,030万円(別途経費及び消費税等)との見積額となっており、支出を法人会計からとするか会館特別会計からとするか、後者とするにしても手続上、京都弁護士会館建設・維持会計に関する規程(会規第30号)のうち6条1項6号「会館の維持管理に関する費用」と考えるか、同項8号「常議員会の承認を得たもの」として常議員会の承認を得るべきか、あるいは次年度の予算に計上して総会の承認を得るべきかを諮りたいとの説明があった。
     会規30号6条1項6号は文理解釈として無理があるし、迅速に動くべきであるので、同8号で進めるべきとの意見があった。
     種々、意見交換。

《報告事項》

  1.  最近の会務状況等の報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。
     1月6日に犯罪被害者支援弁護士制度の概要に関する研修が、同月28日にはフェーズ3に関する「模擬尋問手続」が行われたこと等の報告があった。
  2.  当会各種法律相談件数等の報告の件
     池上会長が資料に基づき報告。
  3.  日弁連理事会(1/15、1/16)報告の件
     池上会長が資料に基づき報告。
  4.  近弁連理事会(1/14)報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。
  5.  2025年度4月~12月京都弁護士会法人会計及び各公益目的事業会計の執行状況の件
     分部副会長が資料に基づき報告。
  6.  近弁連から依頼のあった、日弁連性別による差別的取扱い等の防止に関する規則に基づく相談員候補者(1名)推薦の件
     分部副会長が資料に基づき報告。
  7.  預り金口座の収集方法の件
     志部副会長が報告。
     セキュリティの観点から、Googleフォームではなくマイクロソフトフォームを利用して収集するとの報告があった。

会務NEWS Vol.651TOP