会務NEWS Vol.652
(目的)
第1条 このガイドラインは、委員会、本部、プロジェクトチーム、ワーキングチーム等(以下「委員会等」という。)の活動費が会費から支給されていることを踏まえ、次に掲げる事項を目的とする。
(適用対象及び条件)
第2条 委員会等の活動に参加した弁護士会員(本会の役員を除く。以下「参加会員」という。)の次に掲げる費用を補助の対象とする。
2 飲食を主たる目的とする費用は、補助の対象外とする。
(年度内充当上限及び充当順位)
第3条 全弁護士会員を募集対象とする委員会等の活動(以下「全会員募集型の委員会等の活動」という。)を含め、委員会等の年間の補助の上限額は、40万円(消費税込み。以下同じ。)とする(本会の役員及び職員の旅費等は除く。)。ただし、委員会等の活動予算の範囲内に限るものとし、当該委員会等の予算総額が40万円以下の場合はその範囲内とする。
2 対象となる補助に係る充当の優先順位は、次のとおりとする。
(交通費補助の金額)
第4条 本会による交通費の補助の上限の基準は、前条第1項に規定するほか、次に掲げるとおりとする。
2 補助の対象となる交通費は、次の各号に掲げる交通手段の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、交通費の実費額が同項に規定する基準により算定した交通費を下回る場合は、実費額を補助する。
(若手補助枠)
第5条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、弁護士登録5年以内の参加会員については、通常補助枠に追加して最大3名分(以下「若手補助枠」という。)まで補助する。
2 若手補助枠の交通費は、次条の規定にかかわらず、当該参加会員に補助するものとする。
(複数の参加会員がいる場合)
第6条 参加会員が複数いる場合で、通常補助枠及び若手補助枠の人数を超えるときは、このガイドラインの規定に基づいて算出した額を各参加会員に按分して補助するものとする。ただし、若手補助枠における補助は、若手補助枠に該当する参加会員間で本会から補助された交通費の分配(以下「分配補助」という。)を行うものとする。
2 全会員募集型の委員会等の活動においては、参加会員の交通費総額が15万円の範囲を超えるときは、前項と同様とする。
3 前項の場合において、分配補助を行う場合には、本会指定の計算表を用いるものとする。
(宿泊費補助基準)
第7条 宿泊費補助は、参加会員1名当たり1回の活動につき上限1万円とし、補助対象の人数は、交通費の通常補助枠及び若手補助枠と同一とする。
2 宿泊費補助は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。ただし、委員会等への参加が1日のみの場合は補助の対象としない。
(海外視察)
第8条 海外視察においては、通訳者及びコーディネーターに係る費用のみを補助の対象とする。
(手土産の取扱い)
第9条 視察先への手土産に係る費用の補助は、1か所につき1万円以内とする。
(その他の費用)
第10条 参加費等の参加者ごとに発生する費用の補助対象の人数は、交通費の通常補助枠及び若手補助枠の人数と同一とする。
(補助の申請)
第11条 委員会等は、参加会員の交通費及び宿泊費を取りまとめ、本会に対して、所定の旅費等請求書及び領収書等疎明資料を提出して補助を申請する。
2 委員会等は、交通費及び宿泊費以外の費用であって、このガイドラインに基づき補助の対象になるものを参加会員が立替払した場合は、本会に対して、領収書等疎明資料の原本を添付の上、立替金精算書を提出して補助を申請するものとする。
(視察後の報告義務)
第12条 委員会等は、次の各号に掲げる活動を行ったときは、当該各号に定める方法により、その活動を本会に報告しなければならない。
2 参加会員は、前項各号のほか、委員会等内において成果をフィードバックするものとする。
(日弁連からの補助金の取扱い)
第13条 日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の弁護士会等の活動の活性化のための費用の補助に関する規則(日本弁護士連合会規則第95号)に基づく補助金の支給対象であっても、このガイドラインを適用する。
(例外的支出及び常議員会の議決)
第14条 このガイドラインの規定により算定される額を超える補助を求める場合は、委員会等の説明員は、常議員会において、その必要性及び妥当性について説明を行うものとする。
2 前項の場合において、常議員会は、その必要性及び妥当性を判断し、このガイドラインの規定により算定される額を超える補助を行うことの可否及びその額を議決するものとする。この場合において、常議員会が、このガイドラインの規定により算定される額を超える額の補助を行うことを議決したときは、本会は当該補助を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、日弁連の補助金以外の補助により超過分を賄える場合は、常議員会の議決は要しないものとする。
附 則
このガイドラインは、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。
別表(第4条関係)
判定基準
◎:おおむね6時間以上又は離島で海/空路接続により著しく長時間
△:4~6時間帯で、開始/終了時刻・接続により業務支障の恐れ
×:おおむね4時間未満。原則、陸路支給(空路不要)
基準点
京都市内=京都駅、京都北部=福知山駅、京都中部=園部駅、京都南部=木津駅
備考
離島は都道府県直下に記載。航路・便数により季節変動あり
(2026年2月16日 常議員会)