常議員会報告

2025年度第12回 2026年2月16日(月)

出席常議員23名(定数30名)

《審議事項》

  1.  令和8年度近弁連理事候補者(11名、うち常務理事3名)推薦の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  2.  2026年度「日弁連新聞」モニター候補者(1名)推薦の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     広報委員会の人選に基づき森下裕委員を推薦したいとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  3.  京都弁護士会リーガル・アクセス・センター規程(会規第62号)中一部改正の件(3月総会議案)
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     LAC事務局ではなく指名を受けた担当弁護士が24時間以内に被保険者へ連絡することを義務化するものであるとの説明があった。
     指名を受けたとする24時間の起算点は具体的にいつになるのかとの質問に対し、担当弁護士が受諾する旨をLAC事務局へ返答したときであるとの回答があった。
     次に、現行制度ではLAC事務局からの案内文書に「まだ被保険者に連絡しないように」との記載があるがこれが守られていないということかとの質問に対し、そのような認識はないが被保険者への連絡が重複することを防ぐ趣旨であるとの回答があった。
     また、24時間以内の連絡が義務化された後の違反の確認方法及び違反の効果についての質問に対し、業務フローとして確認を行うことはないし違反の効果を何か定めているわけでもないとの回答があった。
     また、例えば金曜日の午後に指名打診を受けた場合にも24時間以内に連絡するというのは厳しすぎるのではないかとの意見に対し、24時間というのは営業日基準であって土日祝は含まないと解されるので大きな問題はないとの回答があった。
     審議の結果、賛成多数で可決された。
  4.  森本 滋会員からの弁護士名簿登録取消請求の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  5.  えん罪救済を困難にする法制審議会による再審法改正案に反対し、国会において「えん罪救済のための再審法改正」を求める意見書の件
     藤井副会長が提案説明、金杉美和再審法改正実現本部事務局長及び石側亮太再審法改正実現本部事務局次長より資料に基づき詳細説明。
     法制審議会刑事法(再審法関係)部会がとりまとめた要綱案は、超党派で結成された議員連盟による議連法案に比べ、検察官抗告の全面的禁止を認めず、義務的な証拠開示の範囲も限定的にしか認めないほか、裁判所によるスクリーニング手続等、えん罪被害者の救済やえん罪の検証の観点からは有害でしかいない新たな規定を盛り込む「改悪」案というほかなく、解散総選挙後に招集される国会において再び議連法案を国会に提出させられるかどうか、また閣法になる段階、そして国会(法務委員会)での審議の過程において要綱案を大幅に修正させられるかどうかが焦点となるので、会長声明ではなく意見書の形式にて発出したいとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  6.  京都弁護士会法律相談等担当者名簿からの抹消に関する規程(会規第64号)中一部改正の件(3月総会議案)
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     12月常議員会で協議上程された議案であり、その時に受けた意見を反映させ、会長が対象会員の登録されている対象名簿を所管する各センターに通知する際に対象会員の弁明の内容及び疎明資料を添付する旨の定めを加えたものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  7.  京都弁護士会情報システム対応室規程(会規第70号)制定の件(3月総会議案)
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     1月常議員会で協議上程された議案であり、当会の情報システムに関する会長の職務を補佐する常置機関として2026年4月1日から設置することを考えているとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  8.  京都弁護士会旅費等費用補助ガイドライン(ガイドライン第12号)制定の件
     分部副会長が資料に基づき提案説明。
     会員の旅費を伴う委員会等活動や視察等に関する費用補助の基準を明確にし、支出の適正を確保することを目的とするものであり、会員に広く意見を募った結果、交通費の起算点を原則として各参加会員の事務所所在地の最寄り駅とし、航空機の利用可能な行先を別表にまとめ、全会員募集型の委員会等の活動の場合には人数制限を設けないなどの修正を行ったとの説明があった。
     第14条第3項にある「日弁連の補助金以外」として想定しているものは何かとの質問に対し、現状は思い当たらないが近弁連によるものが一応考えられるとの説明があった。
     また、透明性や公平性の観点から必要なガイドラインであると思うとの意見があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  9.  国選弁護制度の基礎報酬の抜本的改善を求める会長声明の件
     藤井副会長が提案説明、辻 孝司刑事委員会委員より資料に基づき詳細説明。
     2006年からほとんど変化のない国選弁護制度の基礎報酬につき、物価や人件費など間接経費の上昇により実質的な報酬部分が大きく目減りしており、国選弁護につながる当番弁護士の登録者数も減少傾向にあることから、国会の議論を求めるべく本会長声明を発出したいとの説明があった。
     京都における当番弁護士の登録者数の現状についての質問に対し、410名前後で推移しており微減で済んでいるとの回答があった。
     本会長声明案における「2 国選弁護人の重要性と国選弁護報酬の低廉性」との表現につき違和感があるとの意見があり、理事者より「2 国選弁護人の重要性とそれに見合わない国選弁護報酬の低廉さ」に修文したいとの回答があった。
     審議の結果、上記修文を加えた上で全員賛成で可決された。
  10.  当会臨時総会(3/12開催)の議案として、京都弁護士会会則第120条第3項及び第4項による会費免除制度の件を協議事項とする件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     1月常議員会で協議上程された議案であり、より広く会員の意見を諮りたいので3月総会の協議事項とすることを承認いただきたいとの説明があった。
     総会で協議事項とする議案はあまり聞いたことがなく、そもそも常議員会の承認が必要なのかとの質問に対し、本常議員会で承認を求める根拠条文としては会則28条5号であり、総会も会議体である以上は協議事項の上程も可能であるとの理解のもと、協議事項の上程のために常議員会の承認が必要との明文の規定はないが、総会の招集は常議員会の審議を経てするものとされているので、その関係で承認を求めるものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  11.  当会臨時総会(3/12開催)の議案の件
  12.  弁護士会員及び外国特別会員について、臨時総会(3/12開催)を通信会議システムによって出席可能とする件
     一括審議、個別採決。神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、両議案とも全員賛成で可決された。
  13.  社会福祉法人京都市社会福祉協議会との「コロナ特例貸付フォローアップ相談支援事業における連携協定書」締結の件
     志部副会長が提案説明、堀田康介消費者・サラ金被害救済センター運営委員会委員長より資料に基づき詳細説明。
     2024年から毎年締結している連携協定書であるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  14.  2025年度 京都弁護士会刑事弁護・少年等付添センター会計中「各センター研修費」の予算超過に伴う科目の流用の件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     刑弁センター会計の各相談センター活動費から28万円を上限に流用するものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  15.  INTLOOP株式会社へ当会業務システム改修に関する費用を支出する件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     1月常議員会で協議上程された議案であり、当会の帳票出力に関するシステムが未だインターネットエクスプローラーに基づいておりセキュリティの観点から問題であるし、いつシステムが止まってしまってもおかしくない状況であるので、Edgeに対応できるようシステム改修するものであるが、法人会計の資金繰りの観点から会館特別会計から支出したいところ、京都弁護士会館建設・維持会計に関する規程(会規第30号)のうち第6条第1項第6号「会館の維持管理に関する費用」と解することは難しいため、同項第8号「常議員会の承認を得たもの」として常議員会の承認をいただきたいとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  16.  当会職員の雇用保険に関する対応の件
     藤井副会長が提案説明。
     雇用保険の被用者負担分を昭和50年代から今まで会が負担してきたことが昨年11月に判明し、①過去に支払った本人負担分の雇用保険料の返還を求めないこと、②2026年度の1年間も過去と同様に本人負担分の雇用保険料を支払うことを承認いただきたいとの説明があった。
     何故このような事態になっているのかとの質問に対し、総務・会計課の担当者が過去の運用をそのまま引き継いできたところ、昨年から社会保険労務士への相談を始めたことをきっかけに本件が発覚したとの説明があった。
     2026年度もこれまでの運用を続けるのは何故かとの質問に対し、不利益変更に当たるとも考えられるためであるとの回答があった。また、2027年度はどうする予定かとの質問に対し、労働組合との協議次第であるとの回答があった。
     また、会員への説明はどうするのかとの質問に対し、特に予定はないとの回答があった。また、返還を求めないとする不当利得として消滅時効にかかっていない10年分がどれくらいかとの質問に対し、資料は持ち合わせていないが直近で年額60万円強であり、人数の増減もあるが1年分でそれくらいになるとの回答があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  17.  近畿矯正管区と「よりそい弁護士制度に係る被収容者との面会等に関する申合せ」を締結する件
     藤井副会長が提案説明、池田良太、大杉光子両刑事委員より資料に基づき詳細説明。
     昨年6月の総会で承認された「よりそい弁護士制度」に関するもので、本申合せを締結する意味としては、①通常であれば被収容者との面会時間は30分以内とされているところ当該制度では60分の面会時間を確保できること、②当該制度での面会や手紙が回数制限の適用外となることにあるとの説明があった。
     審議の結果、字句修正のうえ全員賛成で可決された。
  18.  X会員からの京都弁護士会刑事弁護・少年等付添センター名簿抹消に対する不服申立の件
     [調査小委員:舩橋恵子(主査)、稲岡良太、寺本憲治 各常議員]
     藤井副会長が趣旨説明。また、説明員として、X会員本人と同代理人ならびに刑事弁護・少年等付添センター名簿抹消の議決(以下「原議決」という。)を行った刑事委員会の竹中芳晴委員長が出席。
     谷口議長よりX会員に対して不服申立の趣旨を確認したところ、X会員より原議決の取り消しを求めるものであるとの説明があった。
     また、谷口議長より、審議に入る前にX会員から特別利害関係人の排除を求められていること及びその概要の説明があった後、特別利害関係人の該当性について議場に意見を求めた。会社法の規定の解釈論を援用すれば通常の利害を超える場合に限定して考えるべきとの意見があった。また、特別利害関係人の該当性について判断するのは誰かとの質問に対し、会議を行う段階では議長の判断であって当否を争うのは事後的な問題であるとの意見があった。また、特別利害関係人の該当性を議長が判断する上で議場に多数決の方式で意見を聞くべきとの意見に対し、それも議長判断であるとの意見があった。
     谷口議長より、議場に多数決の方式で意見を聞くことはしないとの宣言があった上で、原議決を行った時点で刑事委員会に所属していた委員及びアシスタントは特別利害関係人に該当するとの判断が示され、出席常議員のうち、浅野常議員、石井常議員、岡根常議員、髙橋宗吾常議員、津金常議員、宮本常議員の退席を求めた。
     舩橋恵子調査小委員より、資料に基づき詳細報告。
     X会員及び同代理人より、弁明内容の詳細説明。
     竹中芳晴刑事委員長より、原議決内容の詳細説明。
     谷口議長より、調査小委員会報告の結論は不服申立を認めるか否かだけにとどまらないこともあるので、本常議員会では即日決議はせずに議論を集約することに注力し、集約した議論を議決書にまとめて次回常議員会で承認を諮りたいとの提案があった。これに対し、本議案は不服申立を認めるか否かが審議対象であって議案書にまとめる必要はないとの意見があった。また、本常議員会では調査小委員会報告の事実認定を前提として審議すれば足り、原議決の裁量如何についても審議は可能と考えるべきであるとの意見があった。
     谷口議長より、調査小委員会報告の事実認定を是認するか否かを議場に諮ったところ、全員がこれに賛成した。また、X会員の不服申立理由のうち原議決における利益相反の違法性及び調査範囲の違法性について調査小委員会報告では違法はないとしていることを是認するか否かを議場に諮ったところ、全員がこれに賛成した。
     その後、原議決の相当性について種々討論のうえ、谷口議長より、説明員の退席を求めた上で、X会員の不服申立を認めるか否か議場に諮ったところ、賛成なしで否決された。

《協議事項》

  1.  京都弁護士会法律相談センター規程(会規第10号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     国際交流協会での相談(外国人対象)を直受可とする改正であるとの説明があった。
     会館外法律相談が原則として直受不可なのは委託先が良く思わないというのが理由の一つであると思われるところ、本件は委託先である国際交流協会が直受して継続的に対応することを求めているのであるから、問題ないのではないかとの意見があった。
     種々、意見交換。

《報告事項》

  1. 最近の会務状況等の報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。
     2月6日に日弁連会長選挙が行われたこと、同月26日に2026年度新役員、日弁連副会長合同激励会が開催予定であることなどの報告があった。
  2. 当会がなした懲戒処分について
     藤井会長が報告。

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