会務NEWS Vol.653
(傍線は改正部分)
(2026年3月12日 臨時総会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月12日 臨時総会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月12日 臨時総会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月12日 臨時総会)
(設置)
第1条 本会の情報システムに関する会長の職務を補佐する常置機関として、本会に情報システム対応室を置く。
2 情報システム対応室は、本会の情報システム運用に関して、継続的かつ機動的に活動し、会長を補佐する。
(目的及び業務)
第2条 情報システム対応室は、本会の情報システムに関する会長の職務を補佐するため、会長の指示に基づき、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
(構成)
第3条 情報システム対応室は、会長の指名に基づき、常議員会の議決を経て選任した10名以内の情報システム対応室員をもって組織する。
2 会長は情報システム対応室員の中から室長1名を任命し、室長は他の情報システム対応室員の中から副室長若干名を任命することができる。
3 情報システム対応室員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務の遂行)
第4条 情報システム対応室は、第2条の業務を行うため、随時、会長及び副会長と協議する。
2 情報システム対応室員は、前項に規定する協議を踏まえ、第2条の業務につき、自ら実施し、及び事務局に指示して実施させることができる。
(報告等)
第5条 会長は、室長に対し、いつでも第2条の業務に関して報告を求め、又は指示をすることができる。
2 会長は、室長に対し、総会、常議員会、委員会等に出席して、必要な報告を行わせ、意見を述べさせることができる。
3 総会及び常議員会の議長、委員会等の委員長等は、会長の同意を得て、室長を総会、常議員会、委員会等に出席させ、必要な報告を求め、意見を述べさせることができる。
4 室長は、自らに代わり、又は自らを補佐させるため、前3項に規定する職務を副室長に行わせることができる。
附 則
この規程は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行し、2026年4月1日から適用する。
(2026年3月12日 臨時総会)
(目的)
第1条 この規程は、京都弁護士会(以下「本会」という。)における預り金及び預り預貯金(以下「預り金等」という。)の保管状況に係る照会並びに照会に回答しない、又は預り金等に関する通帳並びに帳簿その他の入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途に係る記録の原本(電磁的記録に記録された事項が電子計算機の出力装置の映像面に表示された状態を含む。第3条第2項並びに第5条第2項第3号及び第4号において単に「原本」という。)の提示の求めに応じない弁護士会員、弁護士法人会員又は共同法人会員(以下「会員等」という。)についての公表の要件、公表できる事項及び公表方法等について定め、その適正かつ公平な運用を確保することを目的とする。
(照会)
第2条 本会は、会員等について、預り金等を返還しないことを理由とする懲戒の請求若しくは紛議調停の申立てがあったとき、預り金等の返還に関する市民窓口への苦情があったとき、又は日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の預り金等の取扱いに関する規程(連合会会規第97号。以下「連合会の規程」という。)第2条から第8条までの規定若しくは連合会の弁護士・外国法事務弁護士共同法人に係る預り金等の取扱いに関する規程(連合会会規第113号。以下「連合会の共同法人預り金規程」という。)第2条から第8条までの規定に違反すると思料する相当の理由があるとき(以下「照会の理由があるとき」という。)は、当該会員等に対し、預り金等の保管状況全般について、連合会の規程第9条第1項各号又は連合会の共同法人預り金規程第9条第1項各号に掲げる事項を照会し、調査することができる。
2 本会は、会員等について照会の理由があるとき、又は他の弁護士会に所属する弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人について照会の理由があるときであって当該弁護士会から照会し、調査を行うことの依頼を受けたときは、連合会の規程第3条第2項ただし書又は連合会の共同法人預り金規程第3条第2項ただし書の規定により届け出られた口座の名義人である会員等に対し、預り金の保管状況全般について、前項の事項(預り預貯金に係る事項を除く。)を照会し、調査することができる。
(公表の要件)
第3条 会長は、前条の規定により照会を行った会員等が回答をしないとき(照会に対する具体的な回答がなされていないと認められるときを含む。)は、第5条第1項各号に定める事項を公表することができる。
2 会長は、会員等が原本の提示の求めに応じないときは、第5条第2項各号に定める事項を公表することができる。
(弁明の機会の付与)
第4条 会長は、前条の規定により公表することを決定するときは、あらかじめ、当該会員等に書面で通知して弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該会員等の所在が不明であるときは、この限りでない。
(公表の範囲)
第5条 第3条第1項の規定により公表することができる事項は、次のとおりとする。
(1)当該会員等の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を併記する。以下同じ。)又は名称、法律事務所又は主たる法律事務所その他弁護士名簿、弁護士法人会員名簿及び共同法人会員名簿に記載されている事項
(2)登録番号又は届出番号
(3)本会が当該会員等に対し照会した事項
(4)本会からの照会に対し、当該会員等が回答又は具体的な回答を行わないこと。
(5)当該会員等の弁明の有無及びその内容
2 第3条第2項の規定により公表することができる事項は、次のとおりとする。
(1)当該会員等の氏名又は名称、法律事務所又は主たる法律事務所その他弁護士名簿、弁護士法人会員名簿及び共同法人会員名簿に記載されている事項
(2)登録番号又は届出番号
(3)本会が当該会員等に対し原本の提示を求めた記録等の名称
(4)本会からの原本の提示の求めに対し、当該会員等が応じないこと。
(5)当該会員等の弁明の有無及びその内容
(常議員会の議決)
第6条 会長は、第3条に規定する公表をするに当たっては、常議員会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該弁護士会員又は弁護士法人会員若しくは共同法人会員の社員の逮捕等緊急性があるときは、会長は、常議員会の議決を経ることなく公表することができる。この場合において、会長は、公表後最初に開催される常議員会で報告しなければならない。
(公表の時期)
第7条 会長は、前条第1項の常議員会の議決を経た後、速やかに公表するものとする。
2 前条第2項の場合は、会長が適切と認める時期に公表するものとする。
(公表の方法)
第8条 第3条に規定する公表は、次に掲げる方法により行う。
(1)本会の掲示場への掲示
(2)本会のウェブサイトへの掲載
(3)前2号に掲げるもののほか、会長が特に必要かつ相当と認める方法
2 前項第1号の掲示及び同項第2号の掲載の期間は、会長が、1か月以上1年以下の範囲内で定める。
3 第1項の公表に際しては、当該会員等の依頼者その他関係者が特定されないよう配慮しなければならない。
附 則
この規程は、日本弁護士連合会の承認を得て、2026年6月1日から施行する。
(2026年3月12日 臨時総会)
京都弁護士会弁護士法第23条の2に基づく照会手続及び審査規則(規則第176号)の一部を次のように改正する。
別記様式第2号中「なお、ご回答」を「ご回答」に改め、「実費相当額」の次に「(コピー代等)」を加え、「責任を持ってお支払いいたします」を「支払がなされるよう照会申出会員に伝えさせていただきます」に、「です)。」を「です。)。なお、実費相当額が高額になる場合や実費相当額以外の名目でのご請求がある場合は、ご回答に先立ち、照会申出会員と金額についてご協議いただきますようお願いいたします。」に改め、「直接」を削る。
附 則
別記様式第2号の改正規定は、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。
(様式は省略)
(2026年3月2日 常議員会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月26日 常議員会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月26日 常議員会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月26日 常議員会)
(傍線は改正部分)
(2026年3月26日 常議員会)