規定改正

京都弁護士会視察等旅費の伴う委員会等活動費用補助基準ガイドライン(ガイドライン第12号)

 (目的)

第1条 このガイドラインは、委員会、本部、プロジェクトチーム、ワーキングチーム等(以下「委員会等」という。)の活動費が会費から支給されていることを踏まえ、次に掲げる事項を目的とする。

  • 弁護士会員の旅費を伴う委員会等の活動、視察等に関する費用補助の基準を明確にし、支出の適正を確保すること。
  • 委員会等における活動費の支出に関し、相互の公平性及び透明性を確保すること。
  • 若手会員の委員会等の活動への積極的な参加を促進すること。

 (適用対象及び条件)

第2条 委員会等の活動に参加した弁護士会員(本会の役員を除く。以下「参加会員」という。)の次に掲げる費用を補助の対象とする。

  • 視察及び見学に必要な費用全般(交通費、宿泊費、通訳費、報告書作成費等を含む。)
  • 対外的な委員会等の活動に伴う旅費等の費用(学会、大会、交流集会、意見交換会等への出席のための費用等を含む。)

2 飲食を主たる目的とする費用は、補助の対象外とする。

 (年度内充当上限及び充当順位)

第3条 全弁護士会員を募集対象とする委員会等の活動(以下「全会員募集型の委員会等の活動」という。)を含め、委員会等の年間の補助の上限額は、40万円(消費税込み。以下同じ。)とする(本会の役員及び職員の旅費等は除く。)。ただし、委員会等の活動予算の範囲内に限るものとし、当該委員会等の予算総額が40万円以下の場合はその範囲内とする。

2 対象となる補助に係る充当の優先順位は、次のとおりとする。

  • 交通費以外の費用
  • 交通費

 (交通費補助の金額)

第4条 本会による交通費の補助の上限の基準は、前条第1項に規定するほか、次に掲げるとおりとする。

  • 1回の活動につき1名当たり5万円の範囲内であって、3名分以内(以下「通常補助枠」という。)であること。ただし、全会員募集型の委員会等の活動の場合にあっては、人数制限はないものとする。
  • 1回の活動に対し総額15万円の範囲内であること。

2 補助の対象となる交通費は、次の各号に掲げる交通手段の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

  • 鉄道 参加会員の法律事務所の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所(以下「基準場所」という。)から移動の目的地までの最も合理的な経路に基づき算定した交通費を補助する。ただし、次のアからウまでに掲げる地域に法律事務所が所在する場合は、当該アからウまでに定めるところによる。
    •  南部地域(木津川市、精華町、京田辺市、八幡市、城陽市、宇治市、久御山町、井手町、宇治田原町及び和束町をいう。)基準場所から移動の目的地までの経路が経済的に不合理となる場合には、当該参加会員の法律事務所の最寄り駅から移動の目的地までの最も合理的な経路に基づき算定した交通費を補助する。
    •  中部地域(亀岡市、南丹市、長岡京市、向日市、大山崎町及び京丹波町をいう。)原則として基準場所の最寄り駅から移動の目的地までの最も合理的な経路に基づき算定した交通費を補助する。ただし、中部地域内の山間部である場合その他公共交通機関の利用が著しく不便な場合には、ウの取扱いに準ずる。
    •  北部地域(福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、綾部市、与謝野町及び伊根町をいう。)公共交通機関の運行本数が少ない、又は接続に著しく時間を要する場合には、当該参加会員の法律事務所の最寄り駅から移動の目的地までの最も合理的な経路に基づき算定した交通費を補助する。
  • 航空機 次のアからウまでのいずれかに該当する場合に、実費額を補助する。
    •  陸路又は海路に比して航空運賃が安価である場合
    •  陸路若しくは海路又はこれらを併用する移動では、著しく長時間を要し、業務遂行に支障を生ずる別表中◎の地域である場合
    •  陸路又は海路による移動では著しく長時間を要し、業務遂行に支障を生ずるおそれのある別表中△の地域であって、開始時間その他の事情により当該方法による移動では不合理であることを委員会等が説明した場合
  • 車両 公共交通機関の実費を補助する。チャーターバス、タクシー、自家用車又はレンタカーを利用した場合にあっては、複数参加者の同乗等により、交通費総額が公共交通機関利用時より低額となる場合に限り、実費を補助するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、交通費の実費額が同項に規定する基準により算定した交通費を下回る場合は、実費額を補助する。

 (若手補助枠)

第5条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、弁護士登録5年以内の参加会員については、通常補助枠に追加して最大3名分(以下「若手補助枠」という。)まで補助する。

2 若手補助枠の交通費は、次条の規定にかかわらず、当該参加会員に補助するものとする。

 (複数の参加会員がいる場合)

第6条 参加会員が複数いる場合で、通常補助枠及び若手補助枠の人数を超えるときは、このガイドラインの規定に基づいて算出した額を各参加会員に按分して補助するものとする。ただし、若手補助枠における補助は、若手補助枠に該当する参加会員間で本会から補助された交通費の分配(以下「分配補助」という。)を行うものとする。

2 全会員募集型の委員会等の活動においては、参加会員の交通費総額が15万円の範囲を超えるときは、前項と同様とする。
3 前項の場合において、分配補助を行う場合には、本会指定の計算表を用いるものとする。

 (宿泊費補助基準)

第7条 宿泊費補助は、参加会員1名当たり1回の活動につき上限1万円とし、補助対象の人数は、交通費の通常補助枠及び若手補助枠と同一とする。

2 宿泊費補助は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。ただし、委員会等への参加が1日のみの場合は補助の対象としない。

  • 第4条第2項第2号イ又はウの規定により航空機の交通費の補助が認められる地域である場合
  • 2日間にわたる活動が必要な場合
  • 2日間の活動等において帰宅することが経済的合理性を欠く場合

 (海外視察)

第8条 海外視察においては、通訳者及びコーディネーターに係る費用のみを補助の対象とする。

 (手土産の取扱い)

第9条 視察先への手土産に係る費用の補助は、1か所につき1万円以内とする。

 (その他の費用)

第10条 参加費等の参加者ごとに発生する費用の補助対象の人数は、交通費の通常補助枠及び若手補助枠の人数と同一とする。

 (補助の申請)

第11条 委員会等は、参加会員の交通費及び宿泊費を取りまとめ、本会に対して、所定の旅費等請求書及び領収書等疎明資料を提出して補助を申請する。

2 委員会等は、交通費及び宿泊費以外の費用であって、このガイドラインに基づき補助の対象になるものを参加会員が立替払した場合は、本会に対して、領収書等疎明資料の原本を添付の上、立替金精算書を提出して補助を申請するものとする。

 (視察後の報告義務)

第12条 委員会等は、次の各号に掲げる活動を行ったときは、当該各号に定める方法により、その活動を本会に報告しなければならない。

  • 海外視察の場合 報告会若しくは会員ホームページへの動画の掲載による報告又は書面による報告書の提出
  • 海外以外の視察の場合 会務ニュースへのレポートの掲載

2 参加会員は、前項各号のほか、委員会等内において成果をフィードバックするものとする。

 (日弁連からの補助金の取扱い)

第13条 日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の弁護士会等の活動の活性化のための費用の補助に関する規則(日本弁護士連合会規則第95号)に基づく補助金の支給対象であっても、このガイドラインを適用する。

 (例外的支出及び常議員会の議決)

第14条 このガイドラインの規定により算定される額を超える補助を求める場合は、委員会等の説明員は、常議員会において、その必要性及び妥当性について説明を行うものとする。

2 前項の場合において、常議員会は、その必要性及び妥当性を判断し、このガイドラインの規定により算定される額を超える補助を行うことの可否及びその額を議決するものとする。この場合において、常議員会が、このガイドラインの規定により算定される額を超える額の補助を行うことを議決したときは、本会は当該補助を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、日弁連の補助金以外の補助により超過分を賄える場合は、常議員会の議決は要しないものとする。

  附 則
 このガイドラインは、日本弁護士連合会の承認があった日から施行する。

別表(第4条関係)

判定基準
 ◎:おおむね6時間以上又は離島で海/空路接続により著しく長時間
 △:4~6時間帯で、開始/終了時刻・接続により業務支障の恐れ
 ×:おおむね4時間未満。原則、陸路支給(空路不要)
基準点
 京都市内=京都駅、京都北部=福知山駅、京都中部=園部駅、京都南部=木津駅
備考
 離島は都道府県直下に記載。航路・便数により季節変動あり

(2026年2月16日 常議員会)

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