会務NEWS Vol.658

男女共同参画の実現と会員の育児と業務の両立を支援するため、当会でも育児期間中の会費免除制度の適用が始まっています。
この免除制度を利用した会員には、免除期間終了後、育児に関するレポートを提出する義務があります。このレポートを、弁護士の育児に対する意識を改革し、また育児に関する情報を共有する等の目的のため、会務ニュースに掲載します。
2021年に第二子の二男が誕生し、2022年11月から2023年8月まで育児期間中の会費免除の制度を利用させていただきました。
2018年に長男が生まれた際も、この制度を利用させていただきましたので2回目の利用となります。
そして、2人目が生まれ、実感したのは子供が1人増えるだけで、育児が何倍も大変になるということでした。
子供が1人であれば、もちろん食事や保育園の対応、お風呂、寝かしつけ、遊び等、やることは山ほどありますが、その子のペースや希望を尊重することは、ある程度可能です。
しかし、複数になると、一方のペースや希望、主張に対応していると、他方(多くの場合はお兄ちゃん)はないがしろにされたと不機嫌になり、怒り出すので、どちらかだけのペースや希望を聞くことはできなくなります。
子供が1人の際には、子供のペースに合わせて、希望を聞きながら動くことで、スムーズに事が運ぶことも多くありますが、2人になると家事・育児の他に、両方の顔色を見て調整しなければならなくなり、どうしてもイライラすることが出てきます。
そのようなときに欠かせないのは、やはりパートナーの存在です。うちは、夫も基本的には午後8時頃に帰宅して育児参加していますが、それでも週に1~2回遅くなることがあります。特に子供たちがもっと小さいときは、その週1~2回が大変でした。
育児は、基本的には一人ではなく複数でするものだと思います。
特に男性の先生方に対してですが、育児には是非積極的に参加して欲しいと思います。
確かにワンオペで頑張っている方は少なくありませんが、それは無理を強いていると思いますし、常態化するといつの間に家族はパパ抜きで成り立ってしまいます。
そのような中、この育児期間の会費免除の制度は本当にありがたいものです。
私が言うのもなんですが、皆さんにも是非活用してもらいたいと思います。
第2子の出産に伴って、1年間、会費を免除していただきました。
第1子の時も同様に会費を免除いただいており、弁護士会には感謝いたします。
第1子の時には右も左もわからず、配偶者と一緒に必死に子育てに従事し、必死に仕事を終わらせる、という状況でした。第2子の際は、第1子の時のように、単に、「必死で乗り切る」を反省し、まず業務を減らし、また、生成AIなどを利用した業務の効率化を図りました。第1子の時よりは配偶者に負担を掛けずに過ごせたのではないか、と感じております。
配偶者は第1子、第2子を見ながら、仕事もしておりました。そのため、私より負担が多かった(今も多い)ので、配偶者の心身のリフレッシュのため、配偶者がフリーで休める日を必ず取っています。私が子供らとショッピングモールのプレイランド等で過ごしている時に、第1子がどんどん大きくなり、第2子も個性が強いな、などと感じることができ、毎日充実した日を過ごしています。
当会の育児期間中の会費免除制度については、会員専用ページの「各種書式のダウンロード」→「01弁護士会に関連する文書等」→「10会費免除申請関係」のフォルダ内に、Q&Aや申請書の書式があります。詳細はこれらをご参照ください。
2歳未満の子どもを実際に育児している会員は、性別を問わず免除の申請ができます(ただし、免除が受けられる会費は、2019年10月1日以降に生まれた子については原則12か月分まで。)。子どもが生まれた日から2歳に達する日の属する月が経過すると、申請書が提出できなくなりますので、ご注意ください。
なお、日弁連にも同様の制度があります。日弁連の会員専用ページをご参照ください(HOME→届出・手続→育児期間中の会費免除)。なお、日弁連への申請書の提出先は、当会総務・会計課です。