常議員会報告

2025年度第13回 2026年3月2日(月)

出席常議員18名(定数30名)

《審議事項》

  1.  京都弁護士会職員健康情報等の取扱規則(規則第215号)制定の件
     藤井副会長が提案説明、齋藤亮介情報問題委員会委員長より資料に基づき詳細説明。
     2019年4月の働き方改革関連法の施行に伴う労働安全衛生法の改正により事業者は健康情報保護に関する措置である「健康情報取扱規程」の策定が義務付けられたことに対応するものであり、理事者が厚生労働省のひな形をベースに規程案を作成していたところ、11月常議員会にて情報問題委員会へ求意見すべきとの意見があったため、同委員会にて個人情報保護法をベースに主に形式面を整えたとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  2.  2026年度 京都弁護士会各種委員会委員選任の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     理事案では2名ほどアシスタント希望と伺っている会員が委員として記載されているとの指摘があった。
     審議の結果、上記修正を施した上、全員賛成で可決された。
  3.  京都弁護士会法律相談センター規程(会規第10号)中一部改正の件(3月総会議案)
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     2月常議員会で協議事項として上程された議案であり、国際交流会館での法律相談において直受ができるようにする改正である。会規第10号一部改正について3月総会で可決承認を受けた後、規則第23号一部改正について次回の常議員会で審議上程する予定であるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  4.  京都弁護士会弁護士法第23条の2に基づく照会手続及び審査規則(規則第176号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     照会先から相場以上の実費相当額の請求を受ける事案が発生したことを受け、業務フローを見直したところ弁護士会から照会先へ送付する依頼状の中に「照会申出会員から責任を持ってお支払いいたします」との文言が記載されていることが原因の一つと考えられたため、これを修正することが主な改正内容であるとの説明があった。
     修正内容の中に照会先に対して実費相当額について申出会員との事前協議をお願いする旨があるが協議が整わなければどうなるのかとの質問に対し、以前は照会に対する回答があった後に実費相当額について事実上理事者または照会室が照会先と協議してきたが、今後は回答前の事前協議を行っていただくものであり、これが整わず請求額どおり支払われないことで拒否回答となれば拒否する理由にならないことを理事者または照会室が照会先に申し入れていくことになるとの回答があった。
     審議の結果、一部字句修正の上、全員賛成で可決された。
  5.  京都駅周辺の高層化計画に反対する会長声明の件
     分部副会長が提案説明、佐藤雄一郎公害対策・環境保全委員会副委員長及び飯田昭委員より資料に基づき詳細説明。
     声明のタイトルが高層化すること自体を反対するように読めるが反対する理由として法律上の問題点はあるのかとの質問に対し、現在の高さ規制は景観条例に基づくものであり多くの市民が議論に関わる審議会方式で行われたものであって高層化計画も同様の手続がとられるべきであることと高層化計画の周辺には西本願寺や東寺などの世界遺産があって歴史的環境調整区域であることが挙げられるとの回答があった。また、高層化計画に係る有識者会議の構成員はいつ誰が選ばれたのかとの質問や有識者会議の意見書案が重視する経済的観点がどのようなものかとの質問があった。また、世界遺産の歴史的環境調整区域というものは法的根拠があるのかとの質問に対し、都市計画法等に規定はなく京都市世界遺産保護条例に定めがあるだけであるとの回答があった。
     また、法律面での問題がない以上は反対であるとの意見や、弁護士会として高層化自体に反対する会長声明には反対であるとの意見があったほか、有識者会議が途中から非公開になったことや世界遺産の問題を強調するべきではないかとの意見があった。
     これらの意見を受けて、審議会のような法的根拠を持たない有識者会議方式でかつ途中から非公開で行われたこと、及び、国がユネスコに提出した推薦書において歴史的環境調整区域として世界遺産を保全するとされていたこと等が会長声明案に追記された。
     その上で、修正後の会長声明案に賛成であるとの意見があったほか、昨年10月常議員会で可決承認された京都中央郵便局建替え計画(京都プロジェクト(仮称))に対する意見書の件では条例の特例許可制度でもなく本来は東京や大阪などの大都市を想定する都市再生特別措置法に基づく都市再生特別特区を適用してこれを認めるという脱法的手法に反対するものであったはずであり本会長声明案はそのような法律的な理由によるものではなく反対であるとの意見があった。
     昨年10月常議員会で可決承認された上記意見書は高さ約60mとなる京都中央郵便局の建替え計画に反対するものではなかったのかとの質問に対し、理事者より、京都中央郵便局の建替え計画として高さが約60mの建築物の新築事業が予定されているところ、京都市が2007年に施行した新景観政策に照らし、都市再生特別措置法に基づく都市再生特別特区を適用してこれを認めることに反対するものであるとの回答があった。
     審議の結果、賛成多数で可決された。
  6.  日野町事件再審開始決定確定を受けての会長声明の件
     藤井副会長が提案説明、金杉美和再審法改正実現本部事務局長より資料に基づき詳細説明。
     日野町事件における再審開始決定の確定について既に滋賀弁護士会と大阪弁護士会が会長声明を発出しているが、本会長声明は、日野町事件そのものにとどまらず、証拠開示制度や手続規定の不備、再審請求審における検察官抗告の弊害などを指摘した上、議員立法による抜本的な再審法改正を求めるものであるとの説明があった。
     途中で「深く遺憾の意を表明せざるを得ない」とあるがこれだけでは足りず、検察官への非難を強く出すべきであるとの意見があった。
     審議の結果、タイトルを「日野町事件につき速やかな再審公判の進行を求めるとともに、検察官抗告の禁止を含む再審法改正を求める会長声明」に修正し、また、文面上「強く非難されるべき」との修正を加えた上、全員賛成で可決された。
  7.  岡本共生氏からの入会申込み(弁護士名簿登録換え請求)の件
     [調査小委員:遠藤 賢(主査)、今西恵梨 両常議員]
     神子副会長が提案説明、遠藤 賢調査小委員が資料に基づき報告。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  8.  野間善友氏からの入会申込み(弁護士名簿登録換え請求)の件
     [調査小委員:稲岡良太(主査)、石井達也 両常議員]
     神子副会長が提案説明、石井達也調査小委員が資料に基づき報告。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  9.  職員の昇格及び昇給の件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     職員間でハレーションが起きないかとの質問に対し、理事者の肌感覚ではその可能性はないとの回答があった。
     また、そもそも行政職俸給表に基づくこと自体に限界がきており将来の検討課題であるとの意見があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  10.  職員人事の件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     事務次長の選任に関する議案であるとの説明があった。
     いずれ事務長になっていただくことが想定された上での選任なのかとの質問に対し、理事者よりそのとおりであるとの回答があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  11.  当会に対する損害賠償請求訴訟が控訴されたことに伴い、同訴訟代理人と委任契約を締結して着手金をお支払いする件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     請求された損害項目や判決理由についての質問があった。
     また、懲戒手続の長期化は弁護士会の課題ではあるところ、難しい争点について棄却判決を勝ち取っていただいた訴訟代理人に感謝したいとの意見があった。
     また、着手金の金額が低いとの感想であるが代理人が納得されてのことと思われるので賛成するとの意見があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。

《協議事項》
  なし。

《報告事項》

  1.  最近の会務状況等の報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。
     2月26日に改修mints入力操作説明・体験会①、同日に2026年度新役員、日弁連副会長合同激励会、同月28日に全国一斉まちかど無料法律相談会at地下鉄京都駅「コトチカ広場」が開催されたこと、及び、3月4日に改修mints入力操作説明・体験会②、同月12日に京都弁護士会臨時総会及び協同組合臨時総会が開催予定であることの報告があった。
  2.  日弁連理事会(2/19、2/20)報告の件
     池上会長が資料に基づき報告。
  3.  近弁連理事会(2/18)報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。

2025年度第14回 2026年3月26日(木)

出席常議員21名(定数30名)

《審議事項》

  1.  2026年度 京都弁護士会各種委員会委員の追加選任の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  2.  日弁連から意見照会のあった、法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会「会社法制(株式・株主総会等関係)の見直しに関する中間試案のたたき台」の件
     分部副会長が資料に基づき提案説明。
     民事委員会に求意見したところ「特に意見なし」との回答であったので、その回答どおりに日弁連に対して意見を回答したいとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  3.  京都弁護士会法律相談センター運営規則(規則第23号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     3月総会で可決承認された法律相談センター規程(会規第10号)の一部改正に伴い、規則を一部改正するものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  4.  京都弁護士会総務委員会規則(規則第73号)中一部改正の件
     志部副会長が資料に基づき提案説明。
     3月総会で可決承認された情報システム対応室規程(会規第70号)の制定に伴い、重複することになる総務委員会規則のコンピューターに関する規定を削除するものであるとの説明があった。
     審議の結果、賛成多数で可決された。
  5.  京都弁護士会刑事弁護・少年等付添センター運営規則(規則第86号)中一部改正の件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     拘禁刑の文言を追加するとともに、発見された誤記を修正するものであるとの説明があった。
     審議の結果、賛成多数で可決された。
  6.  防衛装備移転三原則の5類型撤廃に反対する会長声明の件
     分部副会長が提案説明、諸富 健憲法問題委員会委員より資料に基づき詳細説明。
     武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へと原則と例外が逆転した経緯が書かれているが、本声明は防衛装備移転三原則への復帰まで求めるものではないのかとの質問に対し、あくまで最後の歯止めとも言える5類型の撤廃に反対することに絞った形での声明であるとの説明があった。
     また、日弁連が2025年1月に発出した意見書の内容と本声明の違いについての質問に対し、日弁連の意見書は運用指針の改定により原則と例外の逆転が進行していることを非難するものであるが本声明は5類型の撤廃に反対する趣旨での声明であるとの説明があった。
     審議の結果、一部脱字を修正した上で、賛成多数で可決された。
  7.  京都弁護士会職員就業規則(規則第10号)中一部改正の件
  8.  京都弁護士会職員給与規則(規則第11号)中一部改正の件
  9.  京都弁護士会嘱託職員就業規則(規則第118号)中一部改正の件
     一括審議、個別採決。藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     実務上は特別有給休暇で対応していることから雇入6か月未満の職員に対する有給休暇の定めを削除すること、永年勤続表彰基準を明確化すること、及び、雇用保険料等の控除を明記することが改正内容であるとの説明があった。
     審議の結果、両議案とも全員賛成で可決された。
  10.  第78期司法修習終了予定者3名からの入会申込み(弁護士名簿登録請求)の件
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。 
  11.  坂田朱莉会員からの会費免除申請の件(継続免除)
     神子副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  12.  日本司法支援センター京都地方事務所と「災害時等の国選弁護人等候補推薦に関する協定書」を締結する件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  13.  治安維持法公布から101年を迎えた今、同法が初めて適用された京都の地から、基本的人権の堅持・尊重を求める会長声明の件
     分部副会長が提案説明、吉田 薫秘密保護法・共謀罪対策本部本部長代行及び秋山健司同本部事務局長より資料に基づき詳細説明。
     インテリジェンスという言葉の意味についての質問に対し、多義的であるが諜報活動(重要情報活動)を指していると思われるとの回答があった。次に、国内で初めて治安維持法が適用された京都学連事件の発生時期についての質問に対し、1925年から1926年にかけてであると思われるとの回答があった。また、この3月に行われたのは「国家情報会議」の設置及びその事務局となる「国家情報局」の設置という組織法であるが本声明は何に反対しているのかとの質問に対し、これらの設置はインテリジェンス・スパイ防止関連法制の1つであり全般としてスパイ防止法よる人権侵害のおそれに警鐘を鳴らす趣旨であるとの回答があった。
     また、本声明のタイトルに「101年を迎えた」との記載は不要ではないかとの意見や、インテリジェンス・スパイ防止関連法制に反対することを明記すべきとの意見があったほか、本声明は権利の制限は必要最小限度でなければならないとしているだけで法制そのものに反対しているわけではないのでそれは不要であるとの意見があった。
     審議の結果、タイトルを一部修正(「公布から101年を迎えた今、同法」を削除)の上、全員賛成で可決された。
  14.  更生保護法人西本願寺白光荘及び日本司法支援センター京都事務所との「更生保護施設巡回相談に関する協定書」締結の件
     藤井副会長が資料に基づき提案説明。
     昨年7月の常議員会で本年3月末までの協定書の締結が承認されたところ、本年4月以降の協定書の締結について上程するものであるとの説明があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  15.  株式会社京都新聞ホールディングスからの「『オレンジ』認知症とともに生きる啓発キャンペーン」(2026/4月~2027/3月実施)後援依頼の件
     分部副会長が資料に基づき提案説明。
     2021年度から2024年度にも同様の依頼があり承認してきたものであるとの説明があった。
     ホームページを閲覧したところ後援団体とは別にサポーター企業・団体の掲載があり後者はロゴまで掲載されているが違いは何かとの質問に対し、詳細は承知していないが確認して後者の掲載まで必要かどうか検討するとの回答があった。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  16.  「全国倒産処理弁護士ネットワーク第18回近畿地区研修会(京都府開催)」(6/20開催)を全国倒産処理弁護士ネットワークとの共催で実施する件
     分部副会長が資料に基づき提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決された。
  17.  京都弁護士会高齢者・障害者支援センター業務実施規則(規則第209号)中一部改正の件
     分部副会長が提案説明、荻原卓司高齢者・障害者支援センター運営委員会副委員長より資料に基づき詳細説明。
     本年1月の常議員会で協議上程された議案であり、昨年11月の総会で承認された京都市内における弁護士会主催の法律相談日当額の15,000円から6,000円への減額に関し、標題のセンター来館相談についても減額する意図はなかったところ、標題の業務実施規則(規則第209号)の22条1項の文言上、会館一般相談の日当と連動するように読めるので、明確に15,000円の日当を明文化するものであるとの説明があった。また、理事者より会財政の負担としては年額14万円程度の収支マイナスであるとの説明があった。
     赤字が出ても維持すべき事業という趣旨であればどのセンターも同じであり、当該相談のみ金額を維持する理由としては高齢者・障害者ゆえのコミュニケーションの困難さや充足率の高さによる相談担当者の負担に尽きるのではないかとの質問に対し、そのとおりであるとの回答があった。
     審議の結果、賛成多数で可決された。

《協議事項》
  なし。

《報告事項》

  1.  2025年度の広報戦略室の活動報告の件
     志部副会長が報告、河野佑宜広報戦略室副室長より資料に基づき詳細報告。
  2.  最近の会務状況等の報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。
     3月12日に臨時総会が行われたことや、4月18日に京都レインボープライド2026が開催予定であることが報告された。
  3.  日弁連理事会(3/18、3/19)報告の件
     池上会長が資料に基づき報告。
  4.  近弁連理事会(3/11)報告の件
     神子副会長が資料に基づき報告。
  5.  京都弁護士会法律相談センター旅費日当等支給規則(規則第55号)中一部改正の件
     神子副会長が資料に基づき報告。

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