常議員会報告

2026年度第6回 2026年8月25日(火)

出席常議員28名(定数30名)

《審議事項》

  1.  2026年度 京都弁護士会各種委員会委員の追加選任の件
     高橋みどり副会長が提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  2.  日弁連から意見照会のあった、日本弁護士連合会会長選挙における不在者投票及び郵便投票の在り方等の件
     齋藤副会長が提案説明。
     日弁連から当会に対し、日弁連会長選挙について以下の点の照会が来ている。
  • 不在者投票があまり活用されておらず、一方で事務負担が大きいことから、不在者投票の実施期間を短縮する。
  • 不在者投票の要件緩和
  • 不在者投票の名称を「期日前投票」に変更する。
  • 郵便投票請求の要件緩和
  • その他、投票率向上のための取り組みについて、意見があれば出して欲しい

 以上の照会に対し、選挙管理委員会に求意見を行ったうえで、以下のとおりの回答案を作成した。以下の回答案で回答することについて諮りたい、との説明がなされた。

  • 不在者投票の実施期間の短縮には賛成するが、2日間は設けるべきである。
  • 不在者投票の要件緩和については問題ない
  • 不在者投票の名称を「期日前投票」に変更することは賛成する。
  • 郵便投票請求の要件緩和も賛成する。
  • 投票率向上のための取り組みについて、会としては特になしと回答する。

 以下、意見

  • 日弁連会長の投票率が低いという問題は理解する。誰が候補者になるかによって投票率は変わる。投票率を上げるには、不在者投票の要件緩和、期日前投票の名称変更は理解するが、不在者投票の期間の短縮は、不在者投票の使い勝手を悪くするのではないかと懸念がある。立ち会う時間も正午から午後1時までなので、選挙管理委員会に対する負担はそこまで大きいとまではいえないのではないか。不在者投票期間の短縮は反対である。

 審議の結果、賛成多数で可決。

  1.  京都弁護士会紛争解決センター手続規則(規則第203号)中一部改正の件
     山下副会長が提案説明。
     規則第203号を制定した際に、想定していなかったミスが生じていたことが発覚したため、その点を修正したいというもの。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  2.  永住許可要件を厳格化するガイドライン改定に反対する会長声明の件
     高橋みどり副会長が提案説明、諸富健人権擁護委員会委員長が資料に基づき詳細説明。
     2026年8月4日、「永住許可に関するガイドライン(案)」が公表され、パブリックコメントの募集がなされている。しかしながら、上記ガイドラインは、憲法や国際人権条約に反しうるものなので、反対する旨の会長声明を発出したい、という旨の説明がなされた。
     審議の結果、賛成多数で可決。
  3.  京都弁護士会紛争解決センターコロナ対応臨時Web調停実施規則(規則第195号)廃止の件
     山下副会長が提案説明。
     この規則は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった際に、臨時の認証外の事業として実施すべく制定したものだが、利用はこれまでで1件と低調であり、現在新型コロナウイルス感染症によって弁護士会の活動が停止するわけではなく、また、災害ADRも感染症に適用できるようになったことから、役割を終えたと判断し、規則の廃止を提案した旨説明された。
     以下、質疑応答。
  • (これは新型コロナウイルス感染症対応ということだが、それ以外で会の相談でウェブ対応できているものがあるかどうか、もし分かれば教えてほしい、との質問に対して)資料を参照せずに回答できる範囲では、常議員会による入会審査がある。また、ウェブ会議の中で規則の裏付けがあるものは、総会、紛争解決センターの期日、常議員会と理解している。
  • (「廃止する」という規則を制定するのか、との質問に対して)現在ある規則を廃止する時には「廃止する」という規則を制定するそうだ。
  • (「廃止する」という規則は残っていくのか、との質問に対して)残ると理解している。

 以下、意見。

  • 今回の規則の廃止は賛成である。ただ、裁判もウェブで行われているのだから、懲戒や他の法律相談などの弁護士会の活動についても、積極的にウェブを利用できるのではないか、今後も検討すべきであると考える。

 審議の結果、賛成多数で可決。

  1.  荒井淳平氏からの入会申込み(弁護士名簿登録換え請求)の件
     [調査小委員:神子貴士(主査)、上辻直章 両常議員]
     高橋みどり副会長が提案説明、神子調査小委員から資料に基づき詳細報告。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  2.  佐藤 絢氏からの入会申込み(弁護士名簿登録請求)の件
     [調査小委員:大塚千華子(主査)、稲岡良太 両常議員]
     高橋みどり副会長が提案説明、大塚調査小委員から資料に基づき詳細報告。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  3.  羽深宏樹氏からの入会申込み(弁護士名簿登録換え請求)の件
     [調査小委員:伊藤友紀(主査)、石川亮祐 両常議員]
     高橋みどり副会長が提案説明、伊藤調査小委員から資料に基づき詳細報告。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  4.  本庄正英氏からの入会申込み(弁護士名簿登録請求)の件
     [調査小委員:浅野則明(主査)、池上哲朗 両常議員]
     高橋みどり副会長が提案説明、池上調査小委員から資料に基づき詳細報告。
     審議の結果、全員賛成で可決。
     以下、質疑応答。
  • (実家で弁護士活動をしないとなると、インハウスとなるが、勤務先は京都か、との質問に対して)京都府内に会社があると聞いている。

 審議の結果、全員賛成で可決。

  1.  石川泰久会員からの会費免除申請の件
     [調査小委員:向井裕美(主査)、水野彰子 両常議員]
     山下副会長が提案説明、向井調査小委員から資料に基づき詳細報告。
     以下、意見。
  • (会費免除は賛成である。ただ、会員である以上、FATFや預り金口座の届出の分母に当該会員が含まれてしまう。それらが出されているかは理事者において確認し、履行を求めていただきたい、との意見に対して)FATFは提出いただいている。預り金口座の届出はまだ確認できていないので、確認して対応する。

 審議の結果、全員賛成で可決。

  1.  「国旗の損壊等の処罰に関する法律」に反対し、廃止を求める意見書の件
     高橋みどり副会長が提案説明、白土哲也憲法問題委員会委員長及び津島理恵同委員が資料に基づき詳細説明。
     「国旗の損壊等の処罰に関する法律」が2026年7月17日に成立した。憲法問題委員会と刑事委員会で意見交換を行いながら、会長声明ではなく意見書を作成し、執行先に送付することとした旨説明された。また、意見書の内容について、憲法21条、31条及び19条違反等を記載した旨説明された。
     以下質疑応答
  • (憲法学者が参議院で2名、衆議院で2名出て、学者4名中3名が反対したと理解しているが、それでいいか、との質問に対して)その通りである。
  • (保護法益について、「国旗を大切にする国民感情」とあるが、法案の提出者が国会で説明した際に、愛国心を醸成するという目的を述べていた。その点は意見書には出ていないが、上記説明については野党から撤回の要求があったはずである。意見書に盛り込む必要はないか、との質問に対して)政府の説明をベースに意見書を作成したので、各政党の意見までは踏まえていない。愛国心の醸成は立法者の正式な見解とまではいえないと思料するので、今回は言及していない。
  • (今回の客体は限定されていないと理解しているが、それでよいか。また、外国旗の処罰については客体の限定がなされているのか、との質問に対して)客体は不明確であると理解している。外国国章損壊等罪は、外国の「国旗その他の国章」が客体であるのに対し、本法の対象は「国旗及び国家に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」とされ、限定されているとは言い難い。
  • (本法は議員立法か、閣法か、との質問に対して)議員立法である。(そうすると、法制局の局長を執行先に入れたのはなぜか、との質問に対して)内閣法制局は立法に携わるため重要と考えるので、執行先に含めた。
  • (検事総長を執行先に入れるなら、最高裁長官も入れた方がいいのではないか、との質問に対して)そのとおりと考える。

 審議の結果、執行先に最高裁長官を加え、内閣法制局長官を執行先から参考送付先に変更した上で、賛成多数で可決。

  1.  当会に対する損害賠償請求訴訟が上告されたことに伴い、同訴訟代理人と委任契約を締結して着手金をお支払いする件
     高橋みどり副会長が提案説明。
     過去の事例では、上告審対応の際に着手金を支払ったケースや、上告審では代理人を選任せず対応したケースがあった旨説明された。
     以下、意見。
  • 金銭の支払いが生じることと、今後の運用にも影響を与えることを考えると、これまでの訴訟の経緯を説明いただいた方がありがたいと考える。
  • 上告審で代理人弁護士が対応するケースが多くないことを考えると、対応する手間が生じるかどうかを見極めてから着手金の支払いの要否を判断することでいいのではないか。
  • 一審・控訴審で訴訟代理人をした会員が訴訟活動に苦労していたことを考えると、一審・控訴審の金額は非常に安いと考える。そのため、上告審で若干の着手金を支払い、また上告審で万一弁論が開かれた際は交通費を支払うことで調整してはいかがか。
  • 成功報酬があるのであれば、上告審の着手金としてではなく、報酬に上乗せして対応した方がいいのではないか。
  • 上告審で着手金を支払うのであれば、前例になってしまうので、明確な基準を設ける必要があるのではないか。
  • 上告審で何かしらの対応が必要となる可能性は低いから、一旦形式的に代理人になっていただく、あるいは上告審は当面は代理人を立てず弁護士会で対応し、最終的に報酬で対応した方がよいと考える。
  • 仮に着手金を今支払うなら、それはそれで報酬に載せておくべきではないか。また、今後同様のケースが生じた際に、ガイドラインの運用実績として話してもらうとより議論がしやすいように思われる。

 審議の結果、賛成多数で可決。

  1.  11/25「2026年度 女性の権利ホットライン(無料面談相談)」を会館内で無料で実施する件
     高橋みどり副会長が提案説明、水野彰子両性の平等に関する委員会委員長が資料に基づき詳細説明。
     日弁連が補助する女性の権利ホットラインに呼応し、女性に対する暴力撤廃国際日(11月5日)に無料法律相談を行うことにより、女性への暴力の根絶を目指した啓発を行うものである旨説明された。また、毎年内閣府及び京都府、京都市では、女性に対する暴力撤廃国際日に合わせてパープルリボンキャンペーンを行っていることから、当該法律相談においても啓発グッズ(パープルリボンピンバッジ)を着用する予定である旨説明された。
     また、法律相談センター規程(会規第10号)第5条においては、会館内に臨時の法律相談所を設置することができるかどうかは明言されていないので、常議員会に諮った旨説明された。
     以下、意見。
  • 日当6000円となっているが、日弁連との共催であり、補助金も支給されるので当会の日当の基準に従う必要はない。今後は日当の増額を検討してよいと考える。
  • 2021年から今の形式になっているが、京都弁護士会がDVに対応しているということを、法律相談を通して社会に知ってもらう機会になっている。また、パープルリボンキャンペーンとして、府や市とともに活動する機会となっている。会として、意義がある活動に金銭を支払うこととなっていると思うが、今年このような形で実施することに賛成いただきたい。

 審議の結果、全員賛成で可決。

  1.  公益社団法人京都犯罪被害者支援センターからの「第27回 犯罪被害者支援京都フォーラム」(11/14開催)後援依頼の件
     高橋みどり副会長が提案説明。
     毎年度後援をしており、今年度も後援していただきたい旨説明された。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  2.  被疑者取調録画研究会からの「第34回被疑者取調べ録画研究会」(10/24開催)共催依頼の件
     高橋宗吾副会長が提案説明。
     これまでも複数回共催してきた旨説明された。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  3.  脳外傷・高次脳機能障害リハビリテーション講習会京都実行委員会からの「2026年度 脳外傷・高次脳機能障害リハビリテーション講習会」(11/1開催)後援依頼の件
     山下副会長が提案説明。
     本件は名義後援である旨、またこれまでも複数回後援してきた旨説明された。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  4.  特定非営利活動法人京都DARCからの「京都DARC23周年記念フォーラム」(10/28開催)後援依頼の件
     高橋宗吾副会長が提案説明。
     本件は名義後援である旨、またこれまでも複数回後援してきた旨説明された。
     審議の結果、全員賛成で可決。
  5.  上坂智咲会員からの弁護士名簿登録取消請求の件
     高橋みどり副会長が提案説明。
     審議の結果、全員賛成で可決。

《協議事項》

  1.  京都弁護士会会則第120条第3項、第4項、第7項及び第8項による会費免除制度の件
     山下副会長が提案説明。
     京都弁護士会の財政は非常に厳しいものであり、最短約7年間で運転資金が枯渇しかねない。このような状況で会員に対して財政改善策についてアンケートをとったが、行う策として一番支持を集めたものが高齢会員会費免除制度の見直しであった。
     今回対象にするのは、日弁連会費ではなく、京都弁護士会の会費であるが、免除額は現在年間1500万円ほどとなっており、また、今後高齢会員が増加し、さらに免除金額が増加する見込みである旨説明された。
     その上で、高齢者会員の会費免除制度について、理事者としては、全て取りやめたいと考えている旨説明された。その理由は、会費は会員として登録があることに伴う事務コストを賄い、弁護士会の活動を支えるための費用であるから、上記制度を利用する以上は会費を支払うべきではないか、というものであった。
     以下質疑応答・意見
  • (今後のスケジュール管理をどう考えているか、との質問に対して)理事者としては11月総会にあげたいと考えている。会務懇談会を経て正式な議題としたい。
  • (すでに免除されている会員についてはどうするか、との質問に対して)これまで免除を受けた会費を返してほしいとは考えないが、一方で、可決後は、既に免除されている会員についても、可決日以降の会費については免除できなくなるものと思料する。
  • (他会の議論・制度を知りたい、との意見に対して)現在他会において高齢会員の会費免除が常議員会にかかっているかどうかは把握できていないが、当会は全国的にみても議論が進んでいるものと感じている。
  • (高齢会員に直接影響が出る以上、高齢会員の意見を聴取する手続きは丁寧にすべきである、との意見に対して)会務懇談会を定期的に行い、意見を拾うようにしたいと考える。
  • (全員の会費を上げるという選択肢もあるように考えている、との意見に対して)今の時点で会費を増額すると、高齢会員は増額後の会費が免除されることになるので、会費増額についても高齢会員は負担を負わないことになる。会費増額の負担を平等に負わせるためにも、高齢会員の会費免除制度は必要である。
  • (会費を事務所で負担しているケースはどうするか、との質問に対して)会員が会費を払う手段は重要でないと考えている。そのため、会費が事務所負担かどうかは考慮要素にない。
  • (弁護士の収入がないことを理由とした会費免除を用意しなくていいのか、との質問に対して)そのような制度を用意すると、当該会員が収入の資料などを出さざるをえなくなり、個人情報やその会員のプライドの問題もあるので、制度としては設けないこととした。
  • (常議員からの意見)弁護士会の財政悪化からすれば、会費増は手をつけざるをえないのではないかと考える。この提案に対しては理論的な反論はできないと考える。このような提案を理事者がしたことに敬意を表したいと思う。
  • (常議員からの意見)結論は賛成だが、どうやって進めるかは難しいと思う。「なぜ高齢会員から着手するのか」という質問がくると思われる。この点については、法律相談の日当など、他に手をつけるべきことにはすでに手をつけたという回答になるだろうと考える。あるいは、高齢会員を支えるべきではないかとの質問に対しては、財政危機の弁護士会が支えるのではなく、事務所等が支えるという方向にシフトすべきだと反論することになるだろうと考える。
  • (常議員からの意見)必要性は理解した。ただ、高齢会員に弁護士を辞めるしかないと迫ることは感情的に悩ましいところがある。また、今後は心身の故障による免除申請が増えるように思う。
  • (今後のスケジュールについて、秋の総会に諮るとして、施行時期はいつと考えているのか、との質問に対して)施行時期までは詰められてない。ただ、採決された翌月から施行すると、高齢会員に急激な負担を生じさせることになりかねない。高齢会員に今後のことを考える時間を用意することは必要であると考える。また、事務局の準備もあるため難しいと考える。そのため、施行時期は早くても来年4月からになると思われるし、役員会でも検討したいと考える。
  • (常議員からの意見)高齢会員はインターネットへのアクセスが難しいところがあるので、紙で知らせることも考えた方がいいのではないか。
  • (常議員からの意見)今の弁護士会の財政状況を考えると見直しが必要なことは理解する。進めるのであれば、どのように丁寧に進めるかが大事であろう。もう免除を受けている方、もうすぐ免除を受ける方からその機会を奪うのだから、「会費が払えないなら会から出て行くように。」と言っていることに等しい。受け取る側はそのように受け取るだろう。そこに丁寧に理解を求めることが大切であろう。また、高齢会員の話を聞く機会を丁寧に設けた方がいいだろうと考える。
  • (日弁連は廃止する議論はないのか、との質問に対して)今のところ日弁連の方ではそのような議論はない。日弁連も単年度では赤字ではあったが、内部留保があるからまだ危機的状況にないのだと思われる。
  • (常議員からの意見)高齢会員に根回しをする必要があると考える。
  • (常議員からの意見)秋の総会は高齢会員に対する表彰の場であるので、そこでこの話をしたらどのような空気になるかというところが懸念される。
  • (常議員からの意見)高齢会員も色々な状況の会員がいる中で、一律に会費免除をすることに疑問がある。また、免除されると思われる年間30万円ほどを払えないとなったら別の免除制度が使えると思われる。

《報告事項》

  1.  最近の会務状況等の報告の件
     高橋みどり副会長が報告。
     北部会員を囲む懇談会において、充実した懇談会がなされた旨報告された。
  2.  日弁連理事会(8/20・8/21)報告の件
     谷口会長が報告。
  • 再審法改正実現本部
     今回の改正は、必ずしも弁護士会が望んだものではなく、不十分なものではあるが、これまで改正されてこなかった再審法が改正されたことは意義があり、今後も山を動かし続けることが重要だという話がなされた。
  • こども性暴力防止法に基づく事業者支援事業(弁護士による相談支援)の件
     今年12月25日に日本版DBSが施行される。その法律の建て付けの中で、学校や塾で性暴力が発生した場合に弁護士を派遣して専門的な見地から助言を行うことが事業化された。その弁護士を推薦する役回りを弁護士会が担うことが予定されており、そのための名簿作成が日弁連に要請されている。しかしながら、日弁連としては、名簿を作成したとて12月25日に間に合わないのではないか、規則を作成した方がいいとは考えるが規則を12月25日までに作ることは難しいのではないか、と考えている。
  • 刑事デジタル法の成立に伴う訴訟に関する書類のデジタル化に対応するための協議状況に関する件
     検察庁はマイクロソフトの「シェアポイント」を使用するが、裁判所はこれと異なり「リンケージ」というシステムを使用する。複数段階に分けて導入していく予定である。第1段階は東京と3件の覚醒剤等の単純所持で使用する。ここから対象地域・対象事件を広げて行く。第2段階は来年4月、第3段階は来年6月、第4段階は来年7月である。京都は第3段階から薬物事件、第4段階から全件に適用予定である。この頃から証拠は全てデジタル化されるため、協同組合の謄写事業は壊滅する見込みである。
  • 預り金口座の件
     100%近くの弁護士が届け出た。届け出られた口座では、預り口という名称が入った口座ではない口座が増えているが、その原因は、銀行がそのような名称の口座の作成に反対しているとの指摘がなされた。そのため、金融庁に申し入れるべきだという意見を述べた。
  • 人権擁護大会の件
     次回は高知県で行われる。
  • 谷間問題に関する法務省との協議状況の件
     「普段使いの公益活動」として、谷間世代弁護士が日常的な事件を受任・処理することについて給付すること、そして、その財源を法テラスが担うことが検討されている。
  1.  2026年度 京都弁護士会総会運営制度改革検討プロジェクトチームの設置及び委員構成の件
     谷口会長が資料に基づき報告。
     総会運営制度改革検討プロジェクトチームを設置したことが報告された。オンライン出席の拡大、オンライン出席の拡大を背景とした定足数の拡大等をテーマにしている。

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