会務NEWS Vol.652
行政法に関する委員会
副委員長 和田 浩
去る2月2日、濱和哲先生(大阪弁護士会)をお招きし、税務調査に関する勉強会を開催しました。
濱先生からは、まず、一般的な税務調査の流れや、弁護士が納税者の代理人として税務調査に立ち会う方法等について、法令やご経験を踏まえて解説していただきました。濱先生のご講義から、弁護士が代理人として税務調査へ立ち会うことや、税務調査後に代理人として意見書を提出することに大きな意義があることが理解できました。
また、税務調査においては、税務署との間で和解的な解決がなされる場合がしばしばあるということでした。そのような意味でも、弁護士が代理人として税務調査に立ち会うなどの活動をすることに大きな意義があることが確認できました。
他方、税務調査において和解的な解決ができない場合には、その後に税務署から修正申告等の勧奨がなされ、納税者がこれに応じなければ、課税処分(更正決定)がなされることになるとのことでした。そして、この場合には、弁護士が納税者の代理人となって、国税不服審判所に対して審査請求をすることが考えられるところ、濱先生からは、ご経験を踏まえて、国税不服審判所における審査請求手続の特徴等についても解説していただきました。例えば、「ワン・イヤー・ルール」が遵守されているため、一般の審査請求手続とは違って確実に1年以内に裁決に至るとのことでした。
裁決に不服がある場合には、行政訴訟(税務訴訟)の提起を検討することになりますが、この点は今回の勉強会の範囲外でしたので、今後、税務訴訟について、改めて勉強会を開催することも検討したいと思います。